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どうするBOKS 会則

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 どうするBOKS 会則

 

第1章 総則

第1条 名称 本会は、どうするBOKSと称する。

第2条 事務所 本会は、事務所を大阪市北区東天満1-7-18 森本ビル302に置く。

第3条 目的 本会は、がん・慢性疾患・難病の患者さんと家族の生活上や経済的な困りごとに対してサポートを行い、患者さんと家族が、治療に専念し安心して暮らせることを目的とする。

第4条  活動 1.本会の目的を達成するために、正会員が協議の上、一致して必要であると合意した活動を行う。
2.会報の発行。
3.その他本会の目的を達成するために必要と認められる事項。

 

第2章 会員

第5条 正会員 1.本会則に同意する個人または団体は、正会員となる資格を有する。
  ただし、特定の政治・宗教・営利を目的に活動する団体は、会員となることができない。
2.正会員が一致して同意した場合は、新たに正会員を増やすことができる。
3.正会員として入会しようとする個人または団体は、所定の入会申込書を提出し、且つ所定の年会費を納める。

第6条 賛助会員 1.本会の趣旨に賛同した個人または団体は、賛助会員となることができる。
2.賛助会員は、当会の活動または財政に協力する支援者であるが、当会の運営に対する発言権は持たない
3.賛助会員として入会しようとする個人または団体は、所定の入会申込書を提出し、且つ所定の年会費を納める。

第7条 会費 1.正会員は、年会費5,000円。
  賛助会員は、個人年会費(一口)1,000円、法人年会費(一口)10,000円とする。
2.納入された会費は、払い戻しをしない。

第8条 退会 1.正会員、賛助会員は、所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。
2.正会員、賛助会員が、新年度3ヶ月(3月31日)を経過しても、会費を未納の場合は、自然退会とみなす。

第3章 会計

第9条 会計 1.本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2.会計報告は、年に1回会報にて行う。

第4章 会則の変更

第10条 正会員が協議の上、一致して必要と認めた場合には、会則を変更できる。

以上

  

制定 平成26年12月20日
施行 平成27年1月1日

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